一般質問(第三回定例会)Vo10
鹿児島県議会 議員 安楽ひでみです。
第10弾
第3回定例会 一般質問した答弁の全文
を掲載してまいります。
(安楽) 4 重度心身障害者医療費助成制度について
4-2 制度変更に伴う新たな対象者数と所得制限の基準について
答弁者 (くらし保健福祉部長)
本県における精神障害者保健福祉手帳1級所持者は,令和4年3月末時点で610人となっており,これらの方々に係る通院医療費が,今回の制度変更に伴い新たに支給対象になると考えている。
所得制限については,特別障害者手当の限度額を準用することとしており,例えば,扶養親族が2人で,世帯の生計中心者が受給者本人の場合,613万2千円が,また,生計中心者が扶養義務者等の場合,879万9千円が,所得制限の収入額の目安となる。 なお,所得制限に伴い対象外となる人数について,現時点で明確な人数を算出することは難しいが,本県の特別障害者手当の場合は,所得制限により1. 76パーセントの方が支給停止となっている。
再質問(安楽)重度心身障害者医療費助成制度の新たな制度変更に伴い,所得制限について
答弁者 (知事)
所得制限についての影響について懸念する,そういった御意見があるということは,先程も部長の方の答弁でも申し上げたとおりであります。
一方で,所得制限については,現在,他の都道府県別で見ましても42の都道府県で導入されている。また,今回の制度変更に伴う支給方式の変更あるいは対象者の拡充ということもあり,この制度を持続可能で安定的な制度として継続していくという,そういう観点からは,相当程度の収入のある方については,本制度の対象外とするそういう所得制限の導入ということを検討しているということで,そういったことを会議でも御説明をし,御了承を受けている。
※安楽ひでみ ひとこと※
難病や障がいがある中,生命を維持しながら必死に経済活動をしている,そして障がい児を育てる親御さんもこの1.76パーセントに含まれます。
こういった方から対象外とされることに大変衝撃を受けているというお声もいただております。制度の目的から反することにならざると言わざるを得ないと私は思います。
所得制限の撤廃にむけしっかりと取り上げてまいります。
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